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わが国の災害対応体制についてーどのような法律があるのか?

 

 日本は、世界的に見ても災害の多い国である。そのため、災害対策のレベルは世界的に誇れるものである。そこでここからは、わが国の災害対応体制についてまとめる。

 

 今回は災害対策に関する法律の体系についてみていく。

 

 

災害に関する法体系

国会議事堂のイラスト

 災害に関する法体系は 災害対策基本法、②災害関連法令 の二種類の法律による。災害対策の法令は、②災害関連法令によって個別的な事項が定められていれば、まずはそれが適用され、特別の定めがない場合には①災害対策基本法が適用される。

    災害対策基本法:災害対策全般のことを定めた一般法

     ②災害関連法令:災害救助法、被災者生活再建支援法といった個別的な事項の対応を定めた特別法

 

災害対策基本法

 災害対策基本法は、わが国の国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策の基本となる事項を定めたものである。1959年の伊勢湾台風(死者・行方不明者5,098人)を契機として1961年に制定された。

 法の内容は以下の通り。

 

防災に関する責務の明確化

 国、都道府県、市町村及び指定公共機関:防災に関する計画を作成し実施する責務。

                    相互に協力する責務など。

 住民:自発的に防災活動へ参加するよう努力する責務など。

 

防災に関する組織

 国に中央防災会議を、都道府県に都道府県防災会議を、市町村に市町村防災会議をそれぞれ設置する。

 災害の発生やその恐れのある場合には、地域防災計画に定めるところにより都道府県または市町村に災害対策本部を設置する。災害の規模によっては、国においても、非常(もしくは緊急)災害対策本部を設置する。

 非常(緊急対策本部)の長(国務大臣または内閣総理大臣)は、各機関の長に必要な指示をすることができる。

 

計画的防災行政の整備

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防災計画について-内閣防災担当http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/...arikata/.../shiryo2.pdf

 

災害対策の推進

  災害対策を災害予防災害応急対策および災害復旧という各段階に分け、それぞれの段階ごとに各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定している。

⑴災害予防

  • 防災組織の整備
  • 防災訓練の実施
  • 防災施設の整備
  • 物資・資材の備蓄

⑵災害応急対策

  • 消防、水防団、警察などの出動命令
  • 被害状況の報告
  • 避難指示・勧告
  • 警戒区域の設定、立ち入りの制限・禁止、退去命令
  • 応急公用負担(土地、建物等の一時使用、住民・現場にある者への従事命令)
  • 医療、土木建築工事、輸送関係者への従事命令
  • 交通規制 など

⑶災害復旧

 

防災予防等に要する費用負担

 災害予防および災害応急対策に関する費用は、その実施責任者が負担する。しかし著しく激甚である災害(激甚災害)は、地方公共団体に対する助成等を行うこととしている。

 

 

災害関連法令(災害救助法)

 災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体日本赤十字社などの団体と国民の協力のもとに、応急的に必要な救助を行い、被災された方の保護と社会の秩序を守ることを目的とした法律である。(災害関連法令の中でもDMAT活動に密接な関わりのある災害救助法を取り上げる)

 法の内容は以下の通り。

 

災害救助法における「救助」とは

 本法において救助とは、災害時に食べ物やその他の生活必需品の欠乏、家の倒壊、ケガなどにより助けを必要とする被災者に対する応急的、一時的な救助を指す

 都道府県知事が救助の実施にあたり、市町村長がこれを補う。

 

救助に関する都道府県の義務

 都道府県知事は常に防災に努めなければならない。

 

救助の種類

 この法律における救助には次の通り。

  • 避難所、応急仮設住宅等の収容施設の設置
  • 食品、飲料水の供給
  • 被服、寝具やその他の生活必需品の給与
  • 医療、助産
  • 被災者の救出
  • 住宅の応急修理
  • 生業に必要な資金、器具などの給与
  • 学用品の給与
  • 埋葬

 

物資の保管命令、収容、立ち入り検査 

 指定行政機関(内閣府厚生労働省等)の長及び指定地方行政機関の長は防災業務計画に従い、救助に必要な物資の生産、販売、輸送等を行うものに対し物質の保管を命じ、または物資を収容することができる。または、物資を保管する場所に立ち入ることもできる。

 

救助業務従事の指示

 都道府県知事は、医療、土木建築工事、輸送関係者等を救助に関する業務に従事させることができる。その場合、実費を弁償しなければならない。またこれにより負傷した場合、扶助金を支給しなければならない。

 

応援指示

 内閣総理大臣は、都道府県知事行う救助について、他の都道府県知事に対して応援をするよう指示することができる。

 

日本赤十字社の救助への協力義務

 日本赤十字社は、その使命に則り救助に協力しなければならず、都道府県知事は救助またはその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

 

費用の負担

 救助に関する費用は、救助の行われた地の都道府県がこれを負担する。他の都道府県が応援をした場合の費用については、その都道府県が救助の行われた都道府県に対して、請求することができる。

 

国庫負担

 国は、都道府県が救助に要した費用の一部を負担することになっている。救助に要した費用の都道府県の税収との割合に応じて負担する額が異なってくる。

 

災害救助基金の積み立て

 都道府県は救助に必要となる費用の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てなければならない。

 

 

【参考文献】DMAT標準テキスト

DMAT標準テキスト

DMAT標準テキスト